みなさん、こんにちは。
のりそらです。
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、
教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今回は、教師の闇について考えていきたいと思います。
本日の内容:【それでも教育者か?】教師とパワハラ
題して『【それでも教育者か?】教師とパワハラ』といった内容でお届けします。
教師は、子どもたちの模範的な存在でなければなりません。
教室で子供たちに言いますよね。『弱い者いじめをしてはいけない』と。
いや、もうそんな風にさえ言いませんよね、『弱い者』って何?って話になりますもんね。
学校において、子どもたちは同年齢の集団の中にあるので関係性はフラットであるという前提がありますが、教師はそうではありません。
異年齢の教師が集まり共に働いています。
一番歳が離れている場合では、40歳近くの歳の差が存在します。
それでも、みんな”教師”だから、”子どもたちのために”と共に助け合って職務に励んでいることでしょう。
と、思いたいところなんですが、どうやら様子が違うようです。
違うケースがそこそこ多く見られているようなんです。
次のデータをご覧ください。
都教育委員会:パワハラ調査
東京都教育委員会が、教職員のパワハラの実態やパワハラへの認識について調査した結果を4月に公表しました。
過去3年間でパワハラを受けたことがあると感じた教職員は2割強を占めました。
職場の人間関係が良くないと感じていた教職員に限ると、7割以上が、パワハラと感じたことがあると回答しました。
この調査は、東京都内全ての区市町村立学校、都立学校の教職員を対象に行われました。
1万6815人から回答を得ており、回答率は25%でした。
匿名で回答してもらったということです。
これ、学校現場でのことですよ?
職員室内でのことですよ?
目を、耳を、疑いますよね?
パワハラとは?
厚生労働省は、パワハラについて、
(1) 精神的な攻撃
(2) 身体的な攻撃
(3) 過大な要求
(4) 過小な要求
(5) 人間関係からの切り離し
(6) 個の侵害
の六つの類型を定めています。
この6つに当てはまり、パワハラと感じた行動は具体的にどのようなものか選択肢から挙げてもらったところ、最多は、
「必要以上に自分の仕事を監視され、関与された」が892件。
次いで、「仕事のミスを強い調子で叱責された」が847件、
「ささいなミスについて、長時間、何度も指導され人格を否定するような発言をされた」が770件でした。
労働施策総合推進法:パワハラ禁止
パワハラ禁止を明文化した労働施策総合推進法の改正について知っていると回答した教職員は75・2%。
そのうち詳細を知っていると回答した割合は全体の13・9%でした。
職層別では、校長・副校長以上の97・5%が「知っている」と回答しています。
詳細を知っていたのは52・4%ということです。
改正の詳細を知っていると回答した教職員(13・9%)のうち、パワハラの判断基準として、「加害者側の指導内容が要綱上のパワハラの定義および厚労省等が『パワーハラスメントの行動類型』として示す内容に当てはまること」を挙げた割合は34・6%でした。
42・3%は、「『相手の指導や言動が厳しく、つらい』と自分が感じたかどうか」を挙げた。
また、「個々の案件について一律に判断することは困難だ」と回答した教職員も21・6%いました。
この結果を受け都教委は、今後の取り組みとして、
・資料を配布するなどの教職員のパワハラの基礎知識の定着
・研修を通じた、管理職や指導的立場にある教職員の意識改革
・相談窓口の積極的な周知や相談手法の多様化など、相談しやすい環境づくり
の3点を示しています。
と、事実をお伝えするために少しややこしい言い回しをさせていただきましたが、ここからさらに踏み込みます。
実は、こんな痛ましい例が存在してしまっているのです。
悲しすぎるパワハラ事案
悲しすぎる事案として、”教員の精神疾患が増悪し、当該教員が自殺”という痛ましい事件がかつてありました。
事案の概要はこうです。
精神疾患を有する市立中学の教員に対し、校長ら、教育委員会等がパワーハラスメントを行ったことが原因で精神疾患が増悪し、当該教職員が自殺したとして、県及び市に対し、遺族が損害賠償を求めた事案がありました。
判決はこうです。
校長、教育センター担当官らの行為が、精神疾患を有する者にとっては大きな心理的負荷を与えるものであったと認定し、これらの行為と元教員の精神疾患増悪及び自殺との因果関係を肯定した上で、元教員には労働者の個性の多様さとして想定される範囲を超えた素因及び自己の健康を保持するための行動を取っていないことについて、素因減額3割及び過失相殺2割を認め、全損害の半分の支払いを被告らに命じました。
心理的負荷が大きかったと認定された行為
この教員への心理的負荷が大きかったと認定された行為は、次の2点です。
①業務量の増加
②特別研修への参加命令
です。
一つひとつ見ていきましょう。
心理的負荷が大きかったと認定された行為①業務量の増加
1つ目は”業務量の増加”です。
”元教員が精神疾患による病気休暇明け直後であるのに、校長らは、従来の音楽科及び家庭科に加え、教員免許外科目である国語科を担当させ、その他の業務の軽減もなかったことなどから、業務量の増加による元教員の心理的負荷は過重であった。さらに、このような状況の中で、校長は元教員に、意に染まない国語科の研究授業を命じ、その他の業務の軽減を行うこともなかった。”
ということなんです。
なんともひどい嫌がらせですよね。
心理的負荷が大きかったと認定された行為②特別研修への参加命令
2つ目は”特別研修への参加命令”です。
元校長らは、元教員の素質に問題があると考え、主治医に対する病状確認等をすることなく、県教育委員会等に対し、元教員には指導力が不足しているとの報告を行い、結果的に元教員に対し、指導力向上特別研修の受講が命じられた。
なお、同特別研修は指導力が不足していると思われる教員等に対し実施されるものであるが、指導力不足の原因が精神疾患である場合には同特別研修の対象とはされていない。
同研修では、元教員は、担当指導官に対し、精神安定剤を服用していること、めまい及びじんましん等の症状が現れていること、気分的に不安定であることなどを担当官に告げ、担当指導官は元教員が何らかの精神疾患を有していることを認識し得たにもかかわらず、元教員に対し、これまでの教員生活を振り返り、自己の課題を発見するために自分史に基づくという指導が継続され、さらに「自分の身上や進退については両親や担当者とも十分に相談してください。」とのコメントが日誌に記載されるなど、元教員に退職を促しているとも受け取れる指導が行われた。
同研修は一般に、教員にとって不利益なものであると推測されることなどから、研修命令及び同研修での指導内容は何らかの精神疾患を有し、その状態が良好でない元教員にとって心理的負荷の大きいものであったと認定されました。
校長なりが問題ありと見なせば、”特別研修への参加命令”を下し、困難な状況を与えることができてしまうというのです。
これはちょっと危うくないですか?
校長の権威を不必要に増大させてしまっていませんか?
残念ながら、校長と言えど、人格者ばかりではありません。
残念な管理職にたくさん出会ってきました。
その点でなんだか見過ごせません。
パワハラにまつわる現場の声
この”特別研修への参加命令”については、こんな声もあります。
『”特別研修への参加命令”を下すのは校長です。校長の一存で気に入らない教員を校外に追いやり失職させられます。パワハラ以外の何ものでもないです。免職になると、教員免許も失効です。だからそうなる前に多くが依願退職します。大阪市の場合、制度開始から55人がこの研修に送り込まれて、現場復帰できたのは10人しかいません。』
現場の悲痛な声です。
みなさんに、教育現場においてパワハラをはじめとする不正を許さない雰囲気づくりをお願いしたく、今回はこのような重たい内容を扱わせていただきました。
以上『【それでも教育者か?】教師とパワハラ』についてでした。
まとめ
さて、今回は、『【それでも教育者か?】教師とパワハラ』というお話をさせていただきました。
教師がパワハラを、信じがたいですが存在するのが事実です。
今回は、教員同士の立場でのパワハラを扱いましたが、対子どもたちへのものは、もっとたくさん存在してしまうのではないでしょうか?
教師も人間です。
ですから、間違いはあるでしょう。
しかし、間違えないように細心の注意を払わなけてばなりません。
人格者であれるように努めなければなりません。
そのような気概があれば、パワハラなどは起こりません。
たいしたパワーではありませんが、それなりに狭い世界の中では大きなパワーとなりえてしまっている可能性があります。
自戒していきましょうね。
そして、たいした力でもない管理職にも不正を働かせないようにしていきましょう。
そのために、啓発のお手伝いをさせていただきます。
先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。
私のできることはさせていただきます!!
のりそらからは以上です!!
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