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【教えて、のりそら先生】なぜ取りにくい?いじめ加害者の「出席停止措置」

教育全般

みなさん、こんにちは。

のりそらです。

学校経営理念

私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

学校教育目標

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。

ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。

さて、今回は、いじめについてお話をさせていただきます。

本日の内容: 【教えて、のりそら先生】なぜ取りにくい?いじめ加害者の「出席停止措置」

題して『【教えて、のりそら先生】なぜ取りにくい?いじめ加害者の「出席停止措置」』といった内容でお届けします。

1月から放送しているドラマ『ミステリと言う勿れ』(フジテレビ系)をご覧になっていらっしゃるでしょうか?

ドラマの中で菅田将暉さん演じる久能整がいじめについて語った次のセリフが反響を呼んでいるようです。

「(どうして)被害者のほうに逃げさせるんだろう。病んでたり、迷惑だったり、恥ずかしくて問題があるのは加害者のほうなのに」

共感される方も多いのではないでしょうか?

いじめとその対応に迫りたいと思います。

今回このお話を聞くことで、いじめとその対応について考えを深めることができます。

お子さんの教育について関心ををおもちの保護者の方々、志をもって子どもたちのために活動しているすべての方々、今何かに一生懸命に挑戦されている方々、教育に関心のあるすべての方々に向けてお話をしていきます。

学校教育法に「出席停止」は明記

文科省HP(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121505/002.htm)に次のような記載があります。

出席停止制度の適切な運用について

出席停止制度とはどのような制度ですか。

学校は,児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず,その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問題行動を繰り返す児童生徒には,学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点からの早急な取組みが必要であり,児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって,一人一人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。
 しかし,公立小学校及び中学校において,学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず,性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは,市町村教育委員会が,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第35条,第49条)。
 この出席停止制度は,本人の懲戒という観点からではなく,学校の秩序を維持し,他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。

平成13年の学校教育法改正により,何が変わったのですか。

1.出席停止の要件の明確化

出席停止の基本的な要件は,「性行不良」であることと,「他の児童生徒の教育の妨げがある」と認められることの2つが示されています。
 平成13年の法改正により,法律上の要件を明確化するため,「性行不良」の例として,「他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為」「職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為」「施設又は設備を損壊する行為」「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」が掲げられ,それらの「一又は二以上を繰り返し行う」ことが示されました。

2.出席停止の手続に関する規定の整備

出席停止は,法律の規定の趣旨を踏まえ,定められた要件に基づき,適切な手続を踏みつつ運用されることが必要です。そのために,出席停止の命令の手続に関し必要な事項を教育委員会規則で定め,実際に市町村教育委員会が出席停止を命ずる際には,保護者の意見の聴取を行うこと,出席停止を告げるときには理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないことが示されました。

3.出席停止期間中の児童生徒に対しての学習支援措置の明記

出席停止制度の運用にあたっては,他の児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障すると同時に,出席停止措置期間中の当該児童生徒への指導の充実を図ることも重要です。
そのため,市町村教育委員会は,出席停止期間中の児童生徒に対して学習支援の措置を講じるものとすることが定められました。

実際の運用は?

結論から申し上げると、この措置が取られることは現在ほぼないというのが現実です。

教員のこんな声があります。

「深刻ないじめへの発展を避けるには、被害者と加害者の引き離しが大事なことは理解しています。ただ、学校では加害者に対しても学ぶ権利を保証することが求められます。被害者と加害者双方の学びを保証するために、仲直りを促すことも少なくありません。学校現場では、こうした教育的観点で子どもに接するため、加害者へ出席停止を命じるなどの法的措置は行いにくいのです」

「校長権限で出席停止にできるといっても、教育委員会に判断を仰ぎ、さらに加害者側の保護者にも理解を得なければならない。学校だけで判断できないことも多く、強い措置が取れないケースもあるんです」

いじめ加害者の保護者から理解を得られないことも少なくないのが実際です。

昼間は自宅に大人がいない家庭が多いことも、出席停止の措置を取りにくくしていると言います。

子どもが小さい場合は家にひとりで残しておくわけにはいかないし、学齢が上がると街に出て学校の目が届かないところで非行につながる危険性も出てきてしまいます。

家庭の理解や協力を得にくい点は、学校において大きな課題となっているのです。

学校は、加害者へ教育的視点で接しつつ被害者保護もする必要に迫られ、結果的に同じ教室で加害者と被害者が学び続けることもあります。

例えば、2020年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、全国の公立中学校の教育課題に関わる出席停止件数はわずか4件。

いじめ加害を理由とした出席停止例は1件のみ。

なお公立小学校では、同年度のいじめ加害を理由とした出席停止例はなく、1997年度以降の24年間でもわずか計3件にとどまっています。

みなさんはどう思われますか?

加害者の教育を受ける権利、加害者の家庭の協力などと言い始めたら、出席停止など難しいに決まっている・・そういう意見がたくさんあります。

確かにそうなんです。

加害者を配慮するあまり、被害者が泣き寝入りをしたり、いわゆる”不登校”になってしまったりしているのです。

被害者が苦しむばかりなのです。

いじめ加害者に対して、学校ではどのような対応が必要なのか、そして学校外からはどのようなアプローチができるのか、この点をしっかりと考えていく必要があると思います。

学校だけでなく、地域の力も踏まえ、多面的・多角的に出席停止の扱いを検討してみてはどうでしょうか?

もちろん余程の場合です。

繰り返し指導してもあらたまらない場合です。

それぞれの役割を踏まえ、いじめ加害者に対する多様な指導や支援を検討していく段階にきているのかもしれません。

”出席停止”と聞くと、どうしても高校生の謹慎をイメージする人も多いかもしれません。

これもまた”出席停止”を阻む壁となっているような気がします。

”謹慎”とはまたイメージの異なる”出席停止”のあり方を検討したいものだと思います。

まとめ

さて、今回は、『【教えて、のりそら先生】なぜ取りにくい?いじめ加害者の「出席停止措置」』というお話をさせていただきました。

いじめ、これは本当に根深い問題です。

また、一刻を争う一大事でもあります。

対応の遅れによって、命の危険があるほどのものです。

だからこそ、被害者をきちんと守れる仕組みの再構築が必要だと思います。

その鍵は、必ずしも今回取り上げた”出席停止”ではないのかもしれません。

それこそ、多くの人で知恵を出し合って考えていけたら良いと思います。

私のりそら、日本の、世界の学校の未来がより良いものとなるようこれからも発信していきます。

加えて、これまでのように先生方の日頃の頑張りを世の中に伝えていきたいと思います。

先生方は、どうか日本の子どもたちのために、目の前の子どもたちのために、真っ直ぐにエネルギーをお使いください。

私のできることはさせていただきます!!

のりそらからは以上です!!

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