みなさん、こんにちは。
のりそらです。
私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、
教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。
ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。
さて、今日もシリーズ化しつつある、学校におけるある制度いや今回は法律、について考えていきたいと思います。
本日の内容:【廃止せよ!!】天下の悪法!? 給特法
さて、その法律とは、本日の内容『【廃止せよ!!】天下の悪法!?給特法』というお話をしていきたいと思います。
お待たせいたしました。満を持して登場です。
給特法、今回はこの法律に切り込んでみたいと思います。
教職のブラック化、教員の長時間労働の報われなさの背景にあるとされるこの法律。
私は、これを天下の悪法だと考えています。
おかしな法律と言えば・・臘虎膃肭獣猟獲取締法 (らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)があります。
明治時代に作られた法律です。
さすがに現代でラッコやオットセイは取らないだろ、というわけで知る人ぞ知る時代遅れ法です。
時代はかなり変化しているのに、一向に法律が変化しないという点で、似たものを感じます。
教員の制度の悪制度は数々ありますが、今回取り上げる給特法は法律が教員を苦しめています。
給特法、これについては当然私が教員になった20年前から存在していました。
以後、進化も退化もしていません。
そんな給特法は教員から非常に嫌われています。
嫌われながらも脈々と継続されています。
学校の長時間労働は、いろいろなところで議論されています。
疲弊し、不平を増大させている教員のメンタルを支える上でもその本丸としてお話しできる上に、個人的に非常に問題のある法律だと考えているので、取り上げさせていただきます。
まずは、給特法というものについて整理していきます。
給特法とは?
給特法、正式には、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」
と言います。
名称が長過ぎますよね。
この辺のおかしさってこれまで法作成に関わってきた人のうちの誰かがどこかで『おかしいよ!』って言わないんですかね?
小学校で子どもが一文が長い作文をしてきたら、『短くね!』ってアドバイスしますよね。
このロングネーム法律の類が脈々と受け継がれるのが本当に信じられません。
この給特法、今改めて思ったのですが、こんなに長いのに略すと3文字、もうこれが正式名称でいいんではないでしょうか?
すみません、それました。
この給特法、名前も長いのですが、歴史も長いんです。
昭和46(1971)年制定です。
よって、現在学校で勤務しているほとんどの人が就職する前にできた法律です。
給特法の特徴
さて、そんな歴史のある給特法ですが、この給特法(加えて関連する政令)が定めている内容で今回話題にしたいのは、主に次の3つです。
【廃止せよ!!】給特法の特徴①時間外勤務手当は支給しない
まず1つ目は、何と言ってもといったこれです。
”時間外勤務手当は支給しない”
というものです。
わかりますよね、つまりは残業代を出しません!!と定めているのです。
【廃止せよ!!】給特法の特徴②教職調整額4%
そして2つ目は、1つ目を支えるこれです。
”給与月額の4%の教職調整額として支給する”
というものです。
残業代を出さない代わりに、この手当は他の公務員にはない特別なものとして教員に支給しますよ、というものです。
【廃止せよ!!】給特法の特徴③限定4項目かつ臨時・緊急時のみ
そして最後3つ目は、
”校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、限定4項目かつ臨時・緊急時のみ”
というものです。
「限定4項目」とは給特法が例外的に超勤を認めている4つの項目で、
(1)生徒の実習に関する業務
(2)学校行事に関する業務
(3)教職員会議に関する業務
(4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
の4項目です。
さらにこれに関わる業務であっても超勤を命じることができるのは、「臨時または緊急にやむを得ない場合」に限られると定められているのです。
これまでのことからわかること、それは、”そもそも教員に残業を認めていない”ということです。
もう少し詳しくお話しすると、もともとほとんどの場合禁じられている超過勤務。
教員という職務の特質上やむを得ず生じてしまっていた月平均8時間の残業に対し教職調整額が支払われていたのです。
このような教員の時間外勤務の実態は給特法の仕組みに支えられています。
つまり、給料月額4%の教職調整額を支給することで、すべての超勤をごまかし、無制限の長時間勤務を強いる結果になったということです。
教員が残業をしていても、管理職である校長がそれを命じたのでなければ、自らの意思で、善意で仕事をしているということになります。
つまり「サービス残業」のようなものです。
その結果、教員の時間外勤務は超過勤務と認められず、ごまかされてしまっているのです。
と、ここまでが給特法、教員の残業代がでないことの解説でした。
ここからは、いったい何が問題なのか?不満なのか?について考えていきます。
問題提起:給特法は悪法だ!!【廃止せよ!!】
あらためて言いたいことは、”給特法は悪法だ!!”ということです!!
この法律に対する不満がめちゃくちゃあります。
まず、
【廃止せよ!!】給特法の不満①現実との乖離
1番の不満は、”現実との乖離”です。
これまでの話から考えると、教員には法律上一部の例外を除き、残業はないとしています。
ところが、現実はどうでしょうか?
教員の仕事の力量にかかわらず、そもそもの仕組みからして残業が発生するものとなっています。
中学校の部活動などはその顕著な例です。
終了時刻が勤務時間を超えています。
でも、これに対するこの法律の回答は、こうでしょう。
その時間については、”法律が定めたものではない”ということ。
つまり、勝手にやってるんでしょ?
そう言われているようなものです。
これ、めちゃくちゃ責任逃れですよね。
法律に責任がなければ、誰に責任があるのか?
文科省ですか?
教育委員会ですか?
校長ですか?
とにかく、現実とかなり乖離しているのに、それを認めようとしないことに不満です!!
法律を盾に変えないのは、もはや政府の責任でしょうね。
嘘を守る盾とさせているこの法律、不満です。
【廃止せよ!!】給特法の不満②業務は増えてる
2つ目の不満は、”業務は増えてる”と言う点です。
前回までにお話しさせていただいたように、確実に教員の業務は増えています。
この法律が作られた昭和46年から考えたら2倍以上になっているのではないでしょうか?
確実に年々業務は増えているのに、同じ8時間の勤務時間の中で業務をこなすことなんてできるはずがありません。
何かを削らなければ、無理です。
今、おそらく多くの教員が削ってやりくりしているのは”教材研究”でしょう。
でも、これは教員の本分です。
言い方は悪いですが、この本分の手を抜いちゃっているんです。
これは非常に問題ありです!!
でも、そんな教員を責めることができますか?
苦渋の決断ですよ。
そうしなければ、身が持たないと判断しているのです。
でも、お分かりのように、授業の質は確実に落ちますよ。
というか、落ちていますよ。
当たり前ですよね、準備不足なのですから。
残業代が出ないなら仕方ないか、そう教員に思わせている、教員の本分を奪うこの法律の存在は、やはり不満です。
【廃止せよ!!】給特法の不満③報われない
3つ目の不満は、”報われない”という点です。
頑張ったら、頑張った分、報われたいと思うのが人間の心理です。
でも、聖職者たる教員は、そのようなことを望んではいけません。
わかります。
確かに子どもたちが喜んでくれるのなら、と一生懸命に頑張っています。
でも、教員に対する風当たりが強いんです。
もっと頑張れ、もっとやれって暗に言われているのです。
その結果、多くの教員が病に伏してしまっています。
ガス抜きができないんです。
残業代が全てではありませんが、残業代があったら、『お金もらっちゃっているし仕方ないか』という気持ちになれます。
それだけでずいぶん違うのです。
本当は、そういった形でなくて、教員の社会的地位がもっと高ければ違うと思いますよ。
でも、確実に、教員は社会から舐められています。
悔しいです。
教員の頑張りを報われないものとしている給特法は、やはり悪法です!!
結論:給特法は不要!!【廃止せよ!!】
結論です。
給特法は、不要です。
この法律が教員の業務改善の妨げになっています。
議論を曖昧にさせる黒魔法が効いてしまっています。
もっと、建設的に教員の世界の現状を捉え、改善の方向に動き出さねば、本当に教育界は危険です。
危ない状況にあるものを現在は見事に見て見ぬふりをして逃れていますが、このままでは、どこかで爆発します。
その前に、この給特法の見直しにより、正しい業務改善を行うことが必至だと思います。
よって、不要です!!
まとめ
さて、今回は、『【廃止せよ!!】天下の悪法!?給特法』というお話をさせていただきました。
本当は、お金のことなど言いたくありませんでした。
でも、なぜお金に向かってしまったのかというと、やはり満たされていない、ということに尽きると思います。
では、なぜ満たされないのか?
それは、真実が闇に葬られているからだと思います。
嘘がいっぱいあるからだと思います。
お金に関して言えば、”同一労働同一賃金”といった話でも、教員の世界では一言も二言も言いたいことは出てきてしまいます。
ごちゃごちゃ言ってしまいましたが、ちゃんと現実を見て!
というのが今回給特法を扱った理由です。
私は、自分自身の努力が直で反映される環境に身を置くことにしました。
NEXTAGE SCHOOLという永遠に進化し続ける学校をつくりました。
強制されるではなく、自らの意思で残業も含めて仕事をしていくことを選びました。
大切なのは、自分が納得できているか、そうでないかではないでしょうか?
外から教育を変えていきます!!
改革が必要です!!
そうしないと、みんなが私のように別の道を選んでしまいますよ。
先生方もそのくらいの気概がないと文句を言うだけでは困ります。
以上です!!
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