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【病休になる前に】教師の病休 〜その制度や待遇について〜

教育全般

みなさん、こんにちは。

のりそらです。

学校経営理念

私は、『教育に選択肢を、人生に革命を』を経営理念に、

学校教育目標

教育目標を『明日も行きたくなる学校』すなわちNEXTAGE SCHOOLとした次世代の学校の運営をしています。

ここでは、教育に関わるテーマを1つ挙げて、それについての考えを共有しつつ問題提起を行っています。

さて、今回も教師と病気について考えていきたいと思います。

本日の内容:【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~

【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~

題して『【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~』といった内容でお届けします。

昨日に引き続きお尋ねします。

みなさん、体の調子はいかがですか?

心の調子はいかがですか?

私のりそらは、みなさんのようにバリバリ仕事をしていたら(https://nextageschool.com/teacher-2/)、ある日突然病に伏し、病休に入ることになりました。

そんな経験から、今回は教師と病休について一緒に考えていきたいと思います。

病気休暇(病休)とは?

病気休暇(病休)とは?

病気休暇(病休)とは、ケガや病気で勤務ができない時に自ら申請することにより取得するできるものです。

病休の手続きの方法

病休の手続きの方法

手続きは、教育委員会に申請する書類1枚と病院の診断書1枚です。

これを所属の校長先生に提出します。

病休の日数

病休の日数

基本は最長で90日のお休みができます。

病休の際の給料

病休の際の給料

給料は満額(100%)支給されます。

以上が病気休暇(病休)についてでした。

この範囲で病気が完治し、その後出勤できれば良いですが、前回お話しした精神疾患のような病気の場合は、この休暇の範囲で完治することは難しいです。

すると、もう無給になって大変なことになってしまうのではないか?

知っていないと怖いですよね。

知っておきましょう。

病休からさらにお休みを延長する場合には、休職という形をとることとなります。

では、休職とは、何か?

病休と何が違うのか?

ご説明させていただきます。

病休と休職の違い

病休と休職の違い

先ほど説明した通り、病気休暇(病休)とは、ケガや病気で勤務ができない時に自ら申請することにより取得するできるものです。

つまり、病気休暇(病休)は、労働者の権利なんです。

そのため、自己申告によるといったニュアンスです。

病休と休職の違い

一方、休職は、業務に支障をきたすので「あなたは休みなさい」と雇用者側が命令するものです。

そのため、病休にはなかった辞令が休職になると出ます。

休職とは?

休職とは?

あらためて整理すると、休職とは、ケガや病気で勤務ができない時に、雇用者側の判断により取得するものです。

しかし、心配することはありません。

病休同様に自己申告というのが実際で、自分が申告しているのに休みをもらえないなどということはありませんのでご安心を。

病休から休職、このように休みの性質が異なるものとなるため、病休から休職に切り替わる段階であらためて手続きが必要となります。

休職の手続きの方法

休職の手続きの方法

手続きは、教育委員会に申請する書類1枚と病院の診断書○枚です。

違いは診断書が○枚になっただけですが、この診断書について注意を要します。

病休の時は病院独自の診断書で良かったのですが、今回休職にあたっては、教育委員会の指定の書式がありますので、それでなければなりません。

この枚数、書式については都道府県によって違いがあるようです。

よく職場に確認をしてください。

といっても、職場から指示があるはずですので、この辺もご心配なく。

これを所属の校長先生に提出します。

休職の日数

休職の日数

最長で3年のお休みができます。

ただし、次の給料に関して注意が必要です。

休職の際の給料

休職の際の給料

病気休暇(病休)のときは、給料は勤務しているときと同じように満額(100%)で支給されていました。

ところが、休職になるとこれが変わります。

2段階に変わります。

まず、はじめの1年は、80%支給となります。

休職の際の給料

1年を過ぎると、そのあとは給料ではなく、傷病手当金として給料の3分の2ほど支給されるようになります。

この段階では、天引きされていたものを自分で支払う必要が出てくるなどありますが、その辺りについては割愛させていただきます。

病休と休職

以上が、教師に病気やケガがあった時のお休みの制度、さらには待遇についてのお話でした。

今回このような内容を扱った意味は、「いざとなったら病休や休職もある!」ということ頭に入れておいて欲しかったからです。

ここについて全くの無知だと、先が見えずに不安です。

しかし、みなさんは、ここで学んだことにより、仮に病気やケガになってしまっても、3年は何とかなる、その事実を知ったはずです。

最長で3年間の休養が認められており、その間は療養に専念することができるのです。

これは変な言い方ですが、ある意味教師の魅力です。

待遇が恵まれている点です。

特に精神疾患のように落ちに落ちてしまってからでは病気が根深くなってしまうような心配がある場合には、適切にこの制度を利用することで早期治療による改善を考えてみてください。

なお、今回の内容の詳細は、一部都道府県などにより異なる点もありますので、およその目安程度としていただき、詳細は各自ご確認いただくことをお勧めします。

【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~

以上『【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~』についての話は終わります。

最後に決を取りたいと思います。

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『賛成多数につき、本内容を可決いたします』

まとめ

【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~

さて、今回は、『【病休になる前に】教師の病休 ~その制度や待遇について~』というお話をさせていただきました。

私は、自分が精神疾患にかかり、休職をすることになるまで、休暇の制度について無知でした。

無知であっただけに、『病気になってはならない』とか『早く治さなければならない』そんな風に病気の自分にさらに追い討ちをかけるようなことをして、病気を長引かせてしまいました。

これをご覧の先生方には、私と同じような目にあって欲しくはありません。

そのための情報発信を心がけています。

先生方の誰もが、私と同じ辛い目にあわないように、改革を訴えていきたいと思います。

応援していただけると幸いです。

のりそらからは以上です!!

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